2021-03-25 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
令和二年度第二次補正予算においては、農林漁業の経営継続への支援に加え、原木保管事業の対象拡大や原木生産を伴わない間伐などの森林整備への支援を措置しました。令和二年度第三次補正予算においては、森林整備、非住宅建築物や外構での木材利用等への支援を措置しました。
令和二年度第二次補正予算においては、農林漁業の経営継続への支援に加え、原木保管事業の対象拡大や原木生産を伴わない間伐などの森林整備への支援を措置しました。令和二年度第三次補正予算においては、森林整備、非住宅建築物や外構での木材利用等への支援を措置しました。
昨年の秋以降、GoToキャンペーンや和牛保管事業等によって確かに販売金額は上昇しているところでございますけれども、今後のコロナ禍の影響によっては採算割れの可能性も十分に考えられるところでございます。
特定水産物供給平準化事業は、かつて水産物の調整保管事業とか需給変動調整事業というふうに言われていました。ところが、二〇一七年の行政事業レビューで事業者の自助努力又は地方公共団体により行われるべきという指摘を受けて、この事業は今年度、つまり平成二十九年度で終了すると、新規事業においては対象水産物を限定するということになりました。対象から外した魚種を教えてください。
期限内の処理を確実にするため、平成二十八年、二〇一六年にPCB特措法を改正して、地域ごとの計画的処理完了期限の一年前までを処分期間と定め、PCB廃棄物の保管事業者に処分期間内の処分を義務付けるとともに、違反した事業者には改善命令、代執行といった行政処分を行うことができることにしました。
環境省といたしましては、引き続き低濃度PCB廃棄物の処理体制の充実に努めていくとともに、必要に応じ、地方自治体を含む保管事業者に対して早期の適正処理を促進してまいります。
PCB特別措置法では、都道府県はPCB廃棄物の状況を把握するよう努めることとされておりますし、市町村等を含む保管事業者はPCB廃棄物の保管数量について都道府県知事に届け出ることになっております。 国土交通省としましても、PCBにつきましてはPCB特別措置法等に基づいて廃棄処理を適切かつ計画的に進めていくことが重要と認識しております。
いわゆるPCB特別措置法第十四条におきましては、低濃度PCB廃棄物の保管事業者は、二〇二七年の三月までに、自ら処分し、又は処分を委託しなければならないこととなっております。この期限におきまして低濃度PCB廃棄物の処理を進めるため、環境省におきましては、廃棄物処理法に基づく環境大臣の無害化処理認定施設、認定制度等を活用しながら処理体制の確保を図ってきたところでございます。
○政府参考人(鎌形浩史君) JESCOにおきます高濃度PCB廃棄物の処理は当初予定より遅れておりまして、保管事業者には相当程度長い間お待たせするということになってございましたが、近年は順調に処理が行われるようになってきているというところでございます。
また、保管をいろいろなところでしておりますけれども、高濃度PCB廃棄物が、保管事業者、自分が認識している保管事業者はいいんですけれども、その事業者が倒産してしまったり、あるいは貸し倉庫の中に放置されて、そのまま倉庫が返還されて、管理者はそれがPCBの保管であるという認識がないような場合ですね、この場合はどうなのかというと、それぞれその調査を命じて、都道府県が調査をした結果として国はそれを代執行をすることもできるような
しかしながら、高濃度PCB使用機器の製造から四十年以上が経過する中で、保管事業者の破産、死去、相続などにより保管事業者が不明あるいは保管事業者が資力不足、こういった事例が出てまいりまして、排出事業者責任を徹底的に追及しても、行政代執行に要する費用を事業者から徴収することが困難と見込まれる事例もやっぱり存在してまいります。
そういう意味で、今回は、PCB特措法におきましては、高濃度PCB廃棄物について、保管事業者が破産、死去、相続等により不明確となり処理が滞っている場合、それから、資力不足等の理由で処分委託を忌避し続けているような場合に行えるというようなことで、要件も書いているということでございます。
法案では、高濃度PCB廃棄物の保管事業者が不明になっているような場合においては、都道府県知事がその廃棄物の処分を代執行することができるという規定を盛り込んでおります。高濃度PCB廃棄物の期限内処理を達成するためには必要な措置だと思います。
○田島(一)委員 先ほど三つの新たに追加された項目を示させていただいた中の最後、政府が保管事業者として実行すべき措置に関する事項については、今後、その具体的な措置というものを定めるということになると今御説明いただきましたけれども、実際に、政府が保管事業者としての措置として今後一番大事になってくる保管状況でありますとか処理状況というのは現段階でどのようになっているのか、お示しいただけますか。
計画的処理完了期限までに保管事業者がJESCOに処分委託を行ったとしても、JESCOが立地自治体と約束をした処理期限を守るためには、着実にその処理を進め、期限内に完了させる必要があります。 この法律の改正後は、速やかに、長期的な処理の見通しを持って計画的に、着実に事業を進めることが望まれますが、これについて御見解をお伺いいたします。
○鎌形政府参考人 今回のPCB特措法の改正案におきましては、PCB廃棄物の保管事業者に計画的処理完了期限より前の処分委託を義務づけることとしてございます。具体的には、法案の十条一項におきまして、要は処分期間ということを設定いたしております。これは計画的処理完了期限の一年前に設定するということとしてございます。
次に、今回の法案で、高濃度PCB廃棄物の保管事業者が不明の場合に、都道府県が処理の代執行ができるという規定が盛り込まれております。保管事業者が不明ということも考えられるわけでありまして、その費用を保管事業者から徴収するということは困難になることが予測されるわけであります。このような場合、都道府県がその費用の全てを負担しなくてはならないということは適当ではないと考えております。
これまでの取り組みや課題について整理をさせていただきまして、今後の処理推進の基本的な考え方、具体的な対策や処理期限の見直しにつきましても御提言をいただきまして、本報告書に基づきまして昨年十二月にPCB特措法施行令を改正させていただきまして、保管事業者がPCB廃棄物を処分しなければならない期間を三十九年三月三十一日まで延長させていただいたところでございます。
今申し上げたように調整保管事業ただ一つですから、そういう意味ではもう少し厚みのある政策、対策を打っていただいて、価格対策というのに取り組んでいただきたいというふうに思うわけです。 次に、養殖施設の共同利用化への質問でありますけれども、二次補正ではこの共同利用の復旧支援事業の拡充措置がとられました。
PCB特別措置法におきましては、もう先生御案内のとおりでありますけれども、PCB廃棄物の保管事業者が平成二十八年七月までの期間内に適正処分しなければならないとされているところでございます。
当然ながら、PCB特措法に基づいて国の基本計画、それと、その計画に基づいたJESCOにおける事業の実施、また、このPCB廃棄物の保管事業者による処理コストの負担と、こういう枠組みの下で現在処理が進められておるところでございます。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 委員も御承知のとおりでございますけれども、PCB特措法に基づいて、保管事業者は都道府県又は政令市に毎年その保管状況に関する届出を行うことになっておりますし、また廃棄物処理法に基づく保管基準も適用されると、こういう状況でございます。これらに対しまして、都道府県、政令市において、届出状況を踏まえながら適切な保管についての指導、助言を行っているということでございます。
○若林国務大臣 魚価安定基金は、委員がおっしゃられましたように、漁業者団体が国産の水産物の調整保管事業を行う際に、水産物の買い取り代金の金利や保管料について助成を行うほか、漁業者団体が必要とする買い取り資金等の貸し付けの業務を行っているわけでございます。
それから、このほか、調整保管事業等を通じて全体の価格安定対策というようなことを進めておりますし、それからさらに、平成十七年度、これは多面的にも着目しました離島再生交付金でございます。こちらは漁業集落に交付しておりますけれども、事業内容は種苗放流とか藻場の改善等々でございまして、こういった集落の取り組みを通じて個々の漁業経営の改善にもつながるというものでございます。
それから、先ほど言いましたように、やはり水産物調整保管事業の水産物の価格変動の緩和をどう図っていくかというような問題。」云々かんぬん、こういう答弁をいただきました。
また、漁港、漁場も併せまして整備する先ほどの水産基盤整備事業の推進、それから漁業者の経営改善あるいは安定に資するという意味でいろんな設備・運転資金等の円滑な供給を行う政策金融措置、それから水産物の価格変動、この緩和のための調整保管事業もございます。
あるいは水産調査保管事業でも、あるいは共済制度でも、なかなかそれが有効に働かないという状況です。 そこでお伺いしますけれども、こういう人たちに対する抜本的な経営安定策のために何が今求められていると、それをお伺いして、質問を終わります。
それから、今もお話ありましたように、水産物調整保管事業による価格変動の緩和を図っていくためにこれをどう積極的に活用していくかということ。それからもう一つは、こういう事態になりましたので水産基本計画の見直しに向けて早急にやっぱり対応をしていかなきゃならぬということで、それを進めていく漁業を今しているところでございます。
だから、やっぱり私は、例えば水産調整保管事業なんかも真の魚価対策にはなりませんし、共済制度にしても、こういう経費がどんどん高くなっていくというときにはそれを補うようなものになっていないわけで、そういった改善も含めて、やっぱり抜本的な経営安定対策といいますか、そこのところを是非やっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
それから、先ほど言いましたように、やはり水産物調整保管事業の水産物の価格変動の緩和をどう図っていくかというような問題。そして、十九年の春を目途としているけれども、水産基本計画の見直しに向けた漁業の経営安定を図るための検討、これを前倒しで早くやっていこうじゃないかと。 それから、流通で、例えば漁業のように五段階、六段階の流通をやっているところというのはもう三〇%以下なんですね。
それからもう一つ、水産物調整保管事業というのがあるわけでございますが、この制度もやはり積極的に活用していかなきゃならぬ、こういうことでございます。
それからもう一つ、魚価の問題でございますが、水産物は、非常に一どきに水揚げが集中するということで、魚価の変動が激しいということで、昭和五十年度からでございますけれども、低落時に買い取りまして、価格が回復したときにそれを売り出すということでの水産物の調整保管事業、これを当初は、五十年度からは九魚種ということでスタートさせておりますが、その後、先生の御地元のカツオ・マグロ類ですとか、いろいろ追加してまいりまして